美容目的の再生医療は、そのほとんどが自由診療です。「保険がきかない=高い」というだけの話ではなく、費用のしくみそのものが保険診療とは違います。何が違い、どこに注意すればよいのかを整理します。
保険診療と自由診療の違い
| 保険診療 | 自由診療 | |
|---|---|---|
| 自己負担 | 原則1〜3割 | 全額(10割) |
| 価格の決まり方 | 国が診療報酬として全国一律に定める | 医療機関が自由に設定する |
| 高額療養費制度 | 対象 | 対象外 |
| 医療費控除 | 治療のためであれば対象になりうる | 目的によって異なる(後述) |
| 同意書・契約 | 診療の同意が中心 | 契約書・同意書・見積書が交わされることが多い |
| 特定商取引法 | 対象外 | 条件を満たせば対象になる場合がある |
価格が全国一律ではないため、同じ施術名でも医療機関によって金額が大きく異なります。金額の差がそのまま質の差を意味するわけでもありません。
保険と自由診療は「混ぜられない」のが原則
意外と知られていないのが、この点です。日本では、必要かつ適切な医療は基本的に公的医療保険で給付するという考え方のもと、保険診療と保険外診療を併用することは原則として認められていません(いわゆる混合診療の禁止)。
例外として、保険外併用療養費制度により、次の3つに限って併用が認められています。
- 評価療養:将来的な保険適用の可否を評価するために行われるもの(先進医療など)
- 患者申出療養:国内未承認の医薬品等を迅速に使いたいという患者の申出を起点とする仕組み(平成28年度創設)
- 選定療養:保険導入を前提とせず、患者の選択により特別の料金を支払うもの(差額ベッドなど)
美容を目的とした再生医療は、通常この例外にはあたりません。そのため、一連の診療がまるごと自由診療扱いになります。「一部だけ保険で」ということができないのは、この原則によるものです。
高額療養費は使えない
ひと月の自己負担額が上限を超えたときに払い戻される高額療養費制度は、保険診療の自己負担分が対象です。自由診療の費用は算定の対象になりません。数十万円単位の支払いになっても、あとから戻ってくる仕組みはない、という前提で考える必要があります。
医療費控除の対象になるか
医療費控除は、支払った医療費が「治療のためのものかどうか」で判断されます(国税庁 No.1122 医療費控除の対象となる医療費)。
国税庁は、容ぼうを美化するための費用は医療費控除の対象となる医療費にあたらないという考え方を示しています。したがって、美容や若返りを目的とした施術は、原則として対象外と考えるのが妥当です。
一方、同じ処置でも治療を目的として行われる場合は判断が変わりえます。個別のケースについては税務署または税理士にご確認ください。当サイトは税務の相談を受ける立場にはありません。
契約後に見直せる場合がある
美容を目的とした医療は、条件を満たすと特定商取引法の「特定継続的役務提供」に該当します。対象は、契約期間が1か月を超え、かつ金額が5万円を超えるものです(消費者庁「特定商取引法ガイド」)。
該当する場合、法定の書面を受け取った日から8日以内であればクーリング・オフができ、その後も中途解約が可能です。中途解約時に事業者が請求できる額には上限があり、施術開始前は2万円、開始後は「5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低い額」に、提供済みの分の対価を加えた範囲とされています。
判断に迷う場合は、消費者ホットライン(188)や消費生活センターに相談できます(国民生活センターの注意喚起)。
見積もりで確認したいこと
- 総額(税込か税抜か)と、その内訳
- 初診料・検査料・薬剤費・麻酔費が含まれるか
- 必要な回数と、追加回数が必要になった場合の費用
- キャンセル料・再診料・アフターケアの費用
- 分割払いや医療ローンを使う場合の金利と支払総額
- 中止したときの精算方法(すでに採取した細胞の扱いを含む)
見積書を書面で受け取れるかどうかも確認しておきたいところです。手元に残らないと、他院と比較すること自体が難しくなります。
よくある質問
Q. 高い施術ほど効果があるのですか?
A. 自由診療の価格は医療機関が独自に設定するもので、効果を反映した金額ではありません。効果には個人差があり、適応の判断は医師の診察によります。
Q. 一部だけ保険を使うことはできませんか?
A. 混合診療は原則として認められていません。保険外併用療養費の対象となる評価療養・患者申出療養・選定療養に限って例外が認められています。
Q. 医療ローンをすすめられました。
A. 支払総額と金利、途中で中止した場合の扱いを、契約前に必ず確認してください。分割にすると総額が見えにくくなる点に注意が必要です。
Q. 医療費控除は絶対に使えないのですか?
A. 目的によります。美容を目的とするものは原則対象外ですが、治療を目的とする場合は判断が変わりえます。最終的な判断は税務署または税理士にご確認ください。
Q. 見積もりより高くなることはありますか?
A. 追加費用の条件が書面で示されていない場合、認識のずれが生じやすくなります。事前に条件を確認し、記録の残る形で受け取っておくことをおすすめします。
参考にした公的情報
- 厚生労働省「保険外併用療養費制度について」
- 国税庁「No.1122 医療費控除の対象となる医療費」
- 国税庁 質疑応答事例「ホクロの除去費用」(容ぼうを美化するための費用の考え方)
- 消費者庁「特定商取引法ガイド/特定継続的役務提供」
- 国民生活センター「美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!」
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判断に迷ったときは
当サイトは特定の医療機関や施術をおすすめする立場ではありません。情報が多く整理しきれないときは、お問い合わせフォームもご利用ください。最終的な判断は、必ず医師の説明を受けたうえでご自身で行ってください。
この記事について
本記事は、厚生労働省・独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)などが公表する一次情報をもとに、再生医療ガイド編集部が作成しています。当サイトは医療機関ではなく、特定の治療法や医療機関を推奨するものではありません。効果には個人差があり、治療を受けられるかどうかや適応の判断は、医師の診察に基づいて行われます。記事の作成方針と参照範囲については運営者情報・編集方針をご覧ください。内容の誤りにお気づきの場合はお問い合わせよりご連絡ください。
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